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(一) 輸出入する税収
  1、<外商投資産業指導目録>の奨励類にランクされる項目は投資総額内の自家用設備を輸入する時、<外商投資項目免税不可の輸入商品目次>に並べた商品以外、設備の輸入関税と輸入時の増値税を免除する。製品の輸出契約を履行するための必要に輸入する生産用原材料、パーツ、部品、包装材料は税関から企業の輸出契約によって検査して放さる。輸入関税、輸入時の増値税と消費税を免除する。
  2、外国投資企業が国内製の生産用原材料、パーツ、部品、包装材料で生産した輸出製品は税関から企業の輸出契約によって検査して放さる。原油、精製油と国家が別に決まる製品の以外、輸出の関税も免除し、生産、加工する増値税も免除する。
  3、ハイテク外国投資企業は中国製の設備を購買する場合、税金を払い戻す優遇を享受することができる。
4、内販比例と設備を輸入する税収は次のリストように:
項 目 産品の国内国外販売比例 輸入設備徴免税 備 考
奨励類 自分で決定 免税 投資金額3000万アメリカドル以下の項目については、中山市より審査及び批准を行う。3000万アメリカドル以下のは 広東省より審査及び批准を行う。
許可類 100%輸出販売 まず徴税し、生産を始めた後、五年間均等に還付する
自分で決定 徴税
制限類 自分で決定 免税 国家の商務部より審査を行う。

注:外国投資企業は中国国内で原材料を仕入れば、産地がどこであろうと、製品を国内外販売する割合の制限を受けない。

 
(二) 企業の所得税
企業所得税は外国投資企業と外国企業が中国国内で生産、販売、その他により所得を関連法律に基いて徴収する税である。
 
中山トーチハイテク産業開発区の所得税の優遇政策
1、新規の国内ハイテク企業は、利潤を得たその年から、当年度の所得税を半額免税する。ハイテク企業として認定された企業は、所得税を15%の税率に減税される。
2、生産型外国投資企業は、その経営期が10年以上である場合、利潤を得たその年から、所得税は<二年免税、三年減税>の優遇税制を享受できる。
3、外国投資企業は、所得税を免除、減税される期満後、輸出製品の売上げが該当年度の総合売上の70%以上を占める場合は、税法の規定税率に基づいて所得税の半額免税する。
4. 外国投資企業は、所得税を免除、減税される期満後、先進技術基準に符合することが認められた企業の場合、所得税の半額免税待遇を更に三年間延長することができる。但し、減税後の税率は10%を下回ってはいけない。
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